2005-04-27 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
したがいまして、地価が下落をいたしますとこの保留地処分金が減少いたしますので、これに対して私どもは、収入の確保、支出の削減ということを当然ながらやることになります。どうやってやるかと申し上げますと、当然、工事費の縮削減等、事業費の低減にあらゆる手を尽くしたいというふうに思います。
したがいまして、地価が下落をいたしますとこの保留地処分金が減少いたしますので、これに対して私どもは、収入の確保、支出の削減ということを当然ながらやることになります。どうやってやるかと申し上げますと、当然、工事費の縮削減等、事業費の低減にあらゆる手を尽くしたいというふうに思います。
むしろ、土地区画整理事業をめぐる大問題は、バブル時に計画された事業が不況や地価下落の影響で保留地処分できないなど破綻するケースが増加し、また地価上昇を前提とした保留地処分方式が小零細な地権者に耐え難い減歩を強いるものとなっている点にあります。 住民本位、住民生活を基本とした真のまちづくりの視点から、その在り方を根本的に問い直す必要があることを申し述べて、反対討論とします。
先ほど言われましたように、保留地処分でありますとか仮換地でありますとか、そういったように、確かに今回のこの区画整理会社の追加によって進むケースというのはもちろんあると思います。それは否定をいたしません。
なお、土地区画整理事業をめぐっては、バブル時に計画された事業が、不況や地価下落の影響で、保留地処分できないなど各地で破綻するケースが顕在化していることから、今後の事業のあり方について、少数地権者の権利保護、情報開示の拡大、住民参加など住民生活を基本としたまちづくりの視点から根本的に見直す必要があることを指摘して、討論といたします。
区画整理事業の保留地処分がどうなっているか、一番わかりやすい事業ということで、都市再生機構の施行事業について見たいと思います。 機構はニュータウン事業からの撤退、縮小方針を打ち出していますが、これ自体が行き詰まりの実態でもあります。これまで機構はどこに土地を処分したか、ここ五年ほどの間、大型店など複合商業施設、集客施設に売却、賃貸したケース、何カ所、土地面積は幾らか、お願いしたい。
それから保留地処分金も、現計画では十一億九千万円であったものが、それが変更後は五億八千万、これも半分だ。だから、計画変更後、膨大な公的資金を出す予定になっていて、国庫補助金が一億五千七百万円、さらに町の補助金が三億一千三百万、助成金が一億一千八百万。
先生御心配の地方負担がどんどんふえるのではないかということですが、これは、地価下落が長期化したり、予定した保留地処分が見込めないような状況に陥った場合には、通常、減歩率のアップとか、コスト縮減による事業費の削減といったような区画整理事業の中で対応することが基本にはなります。
この個々の状況は地区によって違いますけれども、私ども、まずその現状を把握いたしますとともに、一般的に見ますと、事業内容を見直しいたしまして事業費を縮減する、あるいは、金利負担との関係もありますので、保留地処分ができるだけ早く進むような工夫をする、あるいは、国の補助制度あるいは無利子貸付制度をこういった時代に合わせてうまく活用するというようなことにつきまして、それぞれの地区の状況に応じまして指導あるいは
この場合の考え方なんですが、都市計画道路を用地買収方式で、区画整理ではなくて用地買収方式で単独でやったとした場合に用地費、補償費、工事費が幾らかかるかということを上限額といたしまして、通常はその上限額より少ない費用になるんですが、区画整理事業の総事業費から御指摘の保留地処分金を引いた残りの費用、一種、足らず前といいましょうか、その部分について先ほどの上限額の範囲内で補助をする、こういう仕組みになっております
大都市近郊で多く行われております組合の土地区画整理事業は、資金の収入の大部分を保留地処分金に依存しております。現下の不況にありまして、地価の下落もあり、保留地処分がますます難しくなっている。当然、事業費も不足が著しいものになってきております。 国土交通省の調べによりますと、平成十三年一月現在、調査組合数千五十組合中、百三十三組合が収入不足であり、不足見込みも一千八百八十八億円となっております。
ところが、この計画が、九八年から土地区画整理事業が始まって、その事業費二百十三億円のうち百六十五億円を保留地処分の財源にした。予定では、二〇〇〇年からもう既に八十三億円の売却収入が入る予定だった。これは今の段階でも一円も入っていません。一切売れていないんです。
この収入不足の原因につきましては、保留地処分金を主たる財源とする郊外部の組合事業におきまして、近年の地価水準の下落などにより、当初見込んでいた保留地処分金による収入が予定どおり得られなくなったためと認識しております。
それから、保留地処分上の工夫をいろいろする必要があると。例えば保留地を一カ所にまとめるとか売却するとか、そういうふうに地元の皆さん方がうまく保留地を売ることによって事業費をきちっと捻出するといったようなことのいろんな工夫をすることによって事業の円滑な推進を図っていくことができないか。
○政府委員(山本正堯君) 先生御指摘のように、区画整理事業では、道路、公園等の施設に加えまして集会所等の公共施設等の土地利用の促進のために必要な物件の設置を区画整理事業の方に含めて行うことができるということになっておりますが、保留地処分金の収入が予定を下回るといったようなときには、集会所の整備は道路、公園に比べて取りやめられるというケースがあるというふうにも聞いております。
組合事業は保留地処分金など開発利益により事業費を確保する事業であるが、近年の経済情勢等から、大都市圏を初めとして、事業費の確保等に課題を抱えている例が見られる。その原因としては、保留地処分金の減少、移転補償費の増大等による支出の増大などが考えられる、その円滑な推進が求められるということで、項目が幾つか挙げられているわけなんですけれども、こういうことで出されております。
○島崎参考人 この丹波口駅の事業費でございますが、当該地区の事業収入は、区画整理補助金等ないしは公共施設の管理者負担金という制度がございまして、そういうものと、それから保留地処分金から成っておるわけでございます。その総額は百七十四億五千七百万円ということでございます。
特に、土地区画整理事業の事業費の構成を見てまいりますと、全体の中で公共補助と保留地処分の割合でございますけれども、これが大体一対一というような構成になっておるわけでございます。つまり一〇〇の費用負担がかかるときに四割余りを補助で見てまいります。保留地の処分で四割余りを見てまいります。そういったことで全体の中の八割を補助の事業と、それから保留地の処分の金で生み出してまいるわけでございます。
○鹿島政府委員 土地区画整理事業は、道路等公共施設の整備改善と宅地の整備を総合一体的に実施をする事業でございますので、その整備財源につきましては、保留地処分金等の自己財源でやってまいるというのが主となっているわけでございます。しかしながら、先生仰せのとおり、採算工事業実施が不可能な地区というものも当然あるわけでございますので、その推進上助成措置というものが不可欠であるわけでございます。
土地区画整理事業は、御案内のとおり、道路等公共施設の整備、改善とあわせまして宅地の整備を総合的、一体的に行う事業でございますけれども、その必要とする財源、事業費の財源というものは、保留地処分金等自己財源が主となるものであるわけでございます。
また、地方公共団体に対しまして、それをさらに促進するために、保留地の取得希望者への建築計画の提示請求とか、保留地処分に当たり公共的な住宅供給機会の優先譲渡を図るとか、地方公共団体による地権者への土地経営に関する情報提供をする等、利用促進に努めるよう公共団体を指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。
保留地処分をどうしてもしなきゃならないから業者は値よく売るように努力します。また値よく売れるかもしれない、今の時世であれば。それはもうその団地の基準価格になってしまうんですよね。だから基準価格は保留地処分によって決まってしまうと思います。
そこで減歩率の問題で若干質問いたしたいと思うのでありますが、これは保留地処分との関連が出てまいりますので大変重要な問題だと思うのでありますが、補助事業である場合とそうでない場合とありますけれども、この場合の減歩率について、私は大分違いがあるように思うんです、減歩率そのものについて。これはどんなふうになっておりますか。
したがいまして、非常に採算的に良好な場合を考えますと、保留地処分金によって公共施設整備事業ができるというふうな場合もかなりあるわけでございます。現実の問題としてあるわけでございます。
○木内政府委員 組合施行の土地区画整理の場合には、保留地処分の方法は定款で定める事項にはなっておりませんけれども、総会の議決事項ということになっておりますので、組合の総会でそれを決めるというふうになっているわけでございます。
○木内政府委員 保留地処分につきましてはさような問題があろうかと思いますので、公共団体施行あるいは組合施行の区画整理につきましては、近傍類地の地価等を参考にした適正な価格で処分しろというふうな指導をしているわけでございます。処分の方法としましては、公開の抽せん方式をとっているのが一般でございます。
法文の斜め読みで恐縮でございますけれども、公共団体施行の場合には市の議決で施行規程が決められるわけでありますが、この施行規程で保留地処分の方法などを定めることとしております。しかし、個人施行や組合施行には保留地処分などの定めがないのでございますが、この点を一つお伺いしておきたいと思います。
あるいは施行地区内において第三セクターが整備するコミュニティーセンター等の中核施設に対しまして、六十二年度よりNTTの無利子融資を創設しておるというようなことがありますけれども、ただいまの保留地処分に当たっての建築計画につきまして、現在私ども、地権者の宅地利用等の指針となります宅地利用促進プログラムというふうなものを作成するように地方公共団体に呼びかけておりまして、そのための指導をしているところでございます
○佐竹政府委員 まずその法律的な側面から申しますと、そもそもそのような保留地処分に類似した行為を土地改良区がやることは、特に四十七年法改正以前においては認められていなかったところでございます。
○佐竹政府委員 先生も既に御承知のように、現行土地改良法では保留地処分は認められておりません。その保留地処分と類似の行為が四十七年法改正によってはできるようになった部分もあるわけでございますが、そのような場合も常に土地改良区の名義になるべきではないか。
それから、地方公共団体の施行する土地区画整理事業のうち、宅地造成を目的とし、保留地処分金が事業費の相当部分を占めるものにつきましては、保留地処分金の額の範囲内で準公営企業債が許可されることとなっております。また、宅地規模適正化のため必要となる土地を取得する場合にも、当該取得資金についても準公営企業債が許可される制度がございます。
○山岡政府委員 土地区画整理の実施の途中で地価が変わったということで、たとえば保留地処分の価格等につきまして影響があるということは想像できます。そういう場合、私ども、第一義には土地区画整理の計画変更の問題ではないかと思います。
当面の考え方といたしましては、やはり先ほど計画局長が御答弁をいたしましたように、その区域内で当然予定される公益施設の整備というのが、やはりできるだけ市町村にがんばっていただくということと、それから保留地処分に当たって、何らかの保留地を買った者が住宅地としての利用を行うことを義務づけるというところまでいけるかどうかわかりませんけれども、そのような債務を負うような仕組みが考えられてしかるべきかと、そのようなことをいろいろ